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土地表題登記

土地表題登記 横浜

土地表題登記とは、まだ登記簿(公の帳簿)に登録されていない土地について、その物理的な状況を新しく登録するための手続きのことです。土地の所在、地番、地目(用途)、地積(面積)といった項目を正確に調査・測量した上で登記簿に開設することにより、その土地の形状や大きさを社会的に明らかにします。不動産登記法により、新たに土地が生じた日、または登記がない土地の所有権を取得した日から「1ヶ月以内」に申請をしなければならないと規定されています。しかし、手続きを完了させるには高度な調査と正確な測量が不可欠であり、相応の時間を要することが多いため、対象となる土地をお持ちの方はお早めにプロへご相談されることを強くおすすめします。

どのようなときに土地表題登記が必要になるか?

一般の日常生活ではあまり馴染みのない登記ですが、不動産実務においては以下のような代表的なケースで必要となります。

  • 国有地や公有地の払い下げを受けたとき:国や地方自治体から購入した土地には、これまで民間の登記簿が存在しないため、新しく表題登記を起こす必要があります。
  • 海の埋立地や、河川敷の敷地が新しく生じたとき:埋立工事などによって新しく国土(土地)が誕生した際に、その最初の登録を行います。
  • 脱税防止や権利保護のため、未登記の土地を発見したとき:明治時代の地租改正から漏れていた土地(無番地など)を適法に登記に載せるときに必要です。

手続きの流れと土地家屋調査士の役割

土地表題登記 横浜の申請にあたっては、対象となる土地がどこからどこまでなのかを確定させるため、隣接する土地の所有者や、道路・水路を管理する行政機関(横浜市など)の担当者と現地で立ち会う「境界確定測量」が前提となるケースがほとんどです。

当事務所では、これまで29年にわたり横浜の地で積み重ねてきた豊富な実務実績と、10名規模の強固なチームワークを最大限に活かし、複雑な歴史的経緯を持つ土地の調査から、迅速な現地測量、法務局への申請書類作成までワンストップでスムーズに対応いたします。「公認不動産コンサルティングマスター」としての専門的かつ多角的な視点を掛け合わせ、地主様や開発業者様の大切な不動産取引の一歩目を確実にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

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