Q&A
よくある質問

横浜の土地家屋調査士 相談窓口として、皆様からよくいただくご質問と回答をまとめました。土地の境界確定や測量費用、建物の登記に関する疑問など、専門家が分かりやすく解説します。お悩み事がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
関連団体リンク:神奈川県土地家屋調査士会
土地家屋調査士に関するよくある質問(Q&A)
ご質問の一覧(クリックすると回答へ移動します)
土地の境界が分からなくなりました。どうやって確認すれば良いですか?
まず、お手元の測量図や、法務局で取得できる地積測量図・公図などの資料をお探しください。資料に記載された距離をもとに、境界があると思われる位置の見当をつけることはできます。
ただ、境界標を探して地面を掘ることはお控えください。境界標は地中で傾いたり、わずかに動いたりしていることがあり、掘る作業で位置が変わってしまうと、隣地との間で新たな問題を生みます。見当がついた時点で、そのままご相談ください。当事務所が観測して、正しい位置を確認します。
所有地を測量したところ登記簿の面積と、実際の面積が違っています。
法務局の「公図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいですか?
地積更正登記などの手続きが必要になります。費用はかかりますが、この手続きの本当の価値は「面積の数字が直ること」ではありません。法務局に確定した図面が備わり、境界が確定した土地として扱われるようになることです。売却でも相続でも、扱いが変わります。手続の要否やタイミングは、将来の売却や相続の予定とあわせてご相談いただくのが良いでしょう。詳しくは地積更正登記の本当の価値をご覧ください。
土地を売買したときは毎回測量しないといけないでしょうか?
土地を売買した時に測量を実施するのは以下の場合になります。
①買主が要求した時
②現地に境界が亡失しているとき
③面積が分からない時
④過去に実施した測量がかなり昔の時
⑤工作物などが越境している可能性があるときなどです。
例えば、数年前に測量した図面があり、現地と一致していれば、測量する必要がない可能性が高いと言えます。
なお、売買契約に「測量」や「確定測量」が条件として書かれている場合は、その文言だけで判断せず、買主様が何のためにその条件を求めておられるのかを確かめることが大切です。条件の目的が分かれば、別の方法で目的を果たせる場合もあります。当事務所が扱った実例を立会いに応じていただけない隣地にまとめています。
隣地が空き家で、所有者と連絡が取れません。測量は進められますか?
まず所有者および相続人の調査は、当事務所で行います。登記記録をもとに所有者を確認し、お亡くなりになっている場合は相続人を辿ります。この調査で連絡先が判明すれば、通常どおり立会いのご案内を差し上げます。
それでも所在が判明しない場合は、不在者財産管理人または相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要が生じます。この判断に至った時点で、依頼者様にご説明のうえ、提携する弁護士をご紹介します。
この申立ては、所在不明の方の権利に関わる法的な手続きであり、土地家屋調査士の職域ではありません。無理に進めれば、後になって手続きそのものが問題になりかねません。適切な専門家にお渡しすることが、結果として依頼者様の利益になると考えています。
選任までに要する期間は、家庭裁判所の判断と事案の内容によって異なります。ご相談の段階で、想定される流れと見通しをお伝えします。
当事務所では、提携する弁護士・司法書士・税理士・建築士とチームを組み、こうした場面をワンストップでご支援しています。
境界標が見つかりません。もう境界は分からないのですか?
そうとは限りません。境界標が失われていても、復元できる場合があります。当事務所では、次の手順で進めます。
①資料から座標を計算する 公図や地積測量図といった根拠となる資料をもとに、CAD上で復元すべき境界点の座標を計算します。
②現地に仮境界を設置する 計算した位置に、木杭や鋲などで仮の境界を設置します。
③隣地の方にご説明する その仮境界をもとに、現地で境界の位置についてご説明します。
④承諾をいただいてから本設置 隣地の方に筆界についてご承諾いただいたうえで、境界標を設置します。
この順序が大切だと考えています。先に境界標を打ち込んでしまえば、既成事実のように受け取られます。仮の状態でご説明し、ご納得いただいてから本設置する。そうすることで、双方が納得した境界になります。
なお、資料が現地と合わないこともあります。当事務所では、法務局の地積測量図よりも古い図面のほうが正しく、それを広域の測量で裏付けて登記官の認定を得た事例があります。→事例:図面と現地が合わなかった土地
お隣の方から境界確認の立会いを求められたのですが、どうしたらよいですか。
境界を確定させることは、双方にとって意味があります。ご自身の土地の境界の位置がはっきりしますし、立会いに応じられるご負担はありません(測量の費用は依頼者側が負担します)。境界標が設置されれば、将来の境界トラブルを減らすことにも繋がります。
立会いそのものは、多くの場合30分以内で終わります。確認していただくのは、現地で示された点がご自身の認識と合っているかどうかです。ご不安な点があれば、その場でお尋ねください。丁寧にご説明します。
なお、確認後の図面の交付については、案件によって取扱いが異なりますので、立会いの際にお申し出ください。
立会いのとき、隣地の方には何を確認していただくのですか。印鑑は必要ですか?
現地で境界標の位置をご確認いただきます。ただ、いきなり「ここが境界です」とお伝えするわけではありません。
公図や地積測量図といった公的な資料と、当事務所が作成した測量図をお見せしながら、なぜその位置になるのかをご説明します。資料の裏付けをご理解いただいたうえで、現地の点をご確認いただく、という順序です。
立会いの前に、資料の調査、現況の測量、境界の想定はすべて済ませてあります。ですから、その場で一から決めるということはありません。なお境界標は、ご確認をいただいた後に設置します。
ご確認いただけましたら、「筆界確認書」にご署名・ご押印をいただきます。認印で結構です。実印や印鑑登録証明書は必要ありません。原則としてその場でお願いしますが、その場でのご判断が難しい場合、また相続の手続きが済んでおらず不在の相続人がおられる場合には、後日改めてお願いすることになります。
お持ちいただくものは、認印だけです。ご不明な点は、その場で遠慮なくお尋ねください。
なお、どうしても立会いにご協力いただけない場合の進め方については、立会いに応じていただけない隣地にまとめています。
測量っていくらくらいするんでしょうか。
測量は、現場での作業の他に、事前の資料集め、資料の確認、や、測量後の検討、作図など、長大な期間を要します。費用算出に当たっては、土地の広さ、境界点の数、隣地の件数、土地の数などを考慮して計算します。ご相談の内容をお伺いし、資料を確認したうえで、作業の範囲と費用をあらかじめ書面でお示しします。費用が変わる主な要素は、土地の広さ、境界点の数、隣接する土地の件数、既存の資料がどこまで揃っているか、そして前面道路の境界が確定しているかどうかです。
とくに公道の境界が未確定の場合は、道路管理者との手続きが加わるため、期間も費用も変わります。まずは現況をお聞かせください。
費用が高くなるのは、どんな土地ですか?
次のような条件があると、調査や手続きの工程が増え、費用が上がります。
①前面道路が公道で、その境界が未確定 道路管理者との境界確定の手続きが別に必要になります。
②隣接する土地の件数が多い 立会いのご案内と日程の調整が、件数分だけ増えます。
③境界点の数が多い 形が複雑な土地ほど観測する点が増えます。
④現場に高低差がある 観測の据え替えが増え、作業に時間がかかります。
⑤隣地の所有者が行方不明 所在の調査が必要になり、通常の立会いでは進められません。
⑥筆界未定地である 地籍調査の際に隣接所有者の間で境界の合意が得られず、筆界が定まらないまま複数の土地が公図上で一体として扱われている状態です。解きほぐす作業が加わります。
⑦敷地の中に青地がある 青地とは、登記されていない国有地(多くは旧水路や旧道路)で、公図上に地番のない土地です。国や自治体との手続きが必要になります。
⑧共有者が多数の私道に接している 私道の所有者全員にご説明とご確認をお願いすることになります。
これらはご相談の段階で、資料を見ればおおむね判明します。該当する条件があるかどうかを先に確かめてから、作業の範囲と費用を書面でお示しします。あとから増えることのないように進めます。
なお⑧については、私道が10筆に分かれた土地の実例を未接道の土地は「再建築不可」なのかにまとめています。
建物を取壊しましたが、登記をしなくてはいけないですか?
登記されている建物を取り壊した場合、不動産登記法第五十七条により法務局への滅失登記申請をしなければなりません。一方、未登記の家屋を取り壊した場合には資産税課に届出をする必要があります。その際に、解体業者から解体証明書をもらっている場合は添付が必要です。しかし、その証明書を紛失してしまったり、取得できなかったりした場合には、所有者が作成する上申書を添付して登記することもできます。こうした相談は土地家屋調査士の専門分野でもありますので、まずは一度ご相談ください。
境界確定測量は、依頼から完了までどれくらいかかりますか?
隣地の件数が4~6件の場合、おおむね2~3か月です。ただしこれは、前面道路が公道で、その公道の境界が確定している場合の目安です。
公道の境界が未確定、または境界標が亡失しているときは、道路管理者との境界確定の手続きが別に必要になるため、さらに1~3か月を要します。この場合の全体の期間は3~6か月とお考えください。
売買の決済期日や相続税の申告期限がある場合は、この差が大きく影響します。ご相談の段階で、前面道路の種別と境界の確定状況を先に確かめておくことをお勧めします。
公差の範囲内なら、地積更正登記ができるのですか?
はい、公差の範囲内であれば地積更正登記が可能です。当サイトの公差計算ツールで、お手持ちの数値からご確認いただけます。ただ、この手続きの本当の価値は「面積の数字が直ること」ではありません。法務局に確定した図面が備わり、境界が確定した土地として扱われるようになることです。詳しくは地積更正登記の本当の価値をご覧ください。
法務局の地積測量図と現地が合いません。どちらが正しいのですか?
一概には言えません。地積測量図は原則として信頼すべき資料ですが、作成された時代や経緯によっては現地と食い違うことがあります。当事務所では、昭和40年代に机上で作成されたと考えられる図面が誤りの起点となり、その後の分筆がすべてその誤りを引き継いでいた事例を扱いました。より古い昭和30年代の図面のほうが正しく、法務局の登記官の認定を得て解決しています。図面と現地が合わないとき「現地が間違っている」と決めつけないことが大切です。→事例:図面と現地が合わなかった土地
隣の方が境界の立会いに応じてくれません。売買はできないのでしょうか?
諦める必要はありません。売買契約に「確定測量の成就」が条件として書かれていても、この「確定測量」という言葉に法律上の明確な定義はありません。買主様が本当に求めておられるのは、取得後に隣地に阻害されず土地を利用できることです。当事務所では、立会いをいただけない境界から数十センチ内側で残地分筆を行い、売買を成立させた事例があります。→事例:立会いに応じていただけない隣地
接道が2mにわずかに足りないと言われました。もう建て替えられないのですか?
まず、図面が足りないのか、現地が足りないのかを正確に把握することが必要です。地積測量図が1.99mでも現地が2.00m確保されていれば、境界の確認と地積更正登記によって記録を直せば解決します。逆に図面が2mでも現地が1.99mの場合は、現地の境界そのものを動かす必要があり、こちらのほうが難しい対応になります。なお2mか1.99mかの判断は、メジャーでは心もとなく、トータルステーションによる観測が必須です。→事例:2mに1センチ足りない旗竿地
公道に接していない土地は、必ず再建築不可なのですか?
そうとは限りません。まず正確には「公道」ではなく「建築基準法上の道路」に接しているかどうかが基準です。私道であっても、位置指定道路や2項道路にあたれば建築基準法上の道路です。そして接していない場合でも、建築基準法43条2項の認定・許可という道があります。当事務所では、私道が10筆に分かれた土地について、横浜市の許可基準に一つずつ当てはめて検討した事例があります。→未接道の土地は「再建築不可」なのか
指定道路図や道路台帳は、どこで見られますか?
多くの自治体が地図情報システム(GIS)で公開していますが、システムの名前や公開範囲は自治体ごとに異なり、窓口のみという自治体もあります。東京都・神奈川県の約90自治体について、公共基準点・道路境界図面(道路台帳)・道路種別(指定道路図)の閲覧先を一覧にまとめた道路検索ツールを無料で公開しています。住所を入力すると、該当する自治体の閲覧先が一度に開きます。
相続で測量が必要になるのは、どんな場合ですか?
相続した土地を売却する場合、物納を検討する場合、相続人の間で土地を分ける場合などです。とくに注意が必要なのは期限です。相続税の申告期限は10か月しかなく、相続が起きてから境界確定測量を始めると時間的な余裕がありません。間に合わないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が使えないなどの不利が生じ得ます。生前に境界を確定させておく意味は、ここにあります。→相続対策としての境界確定測量(税務のご判断は税理士にご確認ください)
隣地との境界を動かすと、ブロック塀はどうなりますか?
境界の位置を動かすと、既存のブロック塀と新しい境界がずれることがあります。塀を境界線に沿って作り直すか、塀の位置と境界が異なることを覚書で相互に確認し合うか、どちらかを選ぶことになります。費用の問題でもあり、双方のお気持ちの問題でもありますので、丁寧にご相談していく部分です。
土地の一部を隣地と交換する場合、税金はかかりますか?
土地の譲渡には不動産の譲渡所得税の問題が生じ得ます。課税が生じない要件を満たせるかどうかは個別の事情によりますので、必ず税理士にご確認ください。当事務所では、提携する税理士・司法書士・宅地建物取引業者と連携し、分筆登記から所有権移転、契約書の手配まで全体の段取りを設計してご支援しています。