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土地地目変更登記

土地地目変更登記

地目とは、土地の利用状況により定められるものです。その内容は、土地の登記記録の表題部に記載されています。この地目が登記に記載されている内容と異なった場合には、土地地目変更登記が必要です。たとえば「家を取り壊して宅地を駐車場にした」「農地に家を建築した」といった場合が該当します。こうした変更が生じた場合には、土地の所有者が1ヶ月以内に変更の登記を申請をしなければなりません(申請義務あり)。固定資産税の評価や土地の取引価格にも大きく影響する部分ですので、地目の変更を検討されている方、地目の変更が発生した方は、一度弊所までお問い合わせください。

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