SERVICE 08
建物表題変更登記
建物表題変更登記は、家を増築した時や、家の一部を取り壊した時、物置や車庫を作ったときなどに行われるものです。登記簿に記載されている事項から変更があった場合には、その所有者が変更日から1ヶ月以内に変更の申請をしなければなりません(建物の所有者に申請の義務があります)。相続を伴う場合かどうか、所有権を証明する書類があるかどうか、その他の登記が必要かどうか、などでも調査費用や調査期間が異なります。詳しくはお問い合わせください。
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建物表題変更登記は、家を増築した時や、家の一部を取り壊した時、物置や車庫を作ったときなどに行われるものです。登記簿に記載されている事項から変更があった場合には、その所有者が変更日から1ヶ月以内に変更の申請をしなければなりません(建物の所有者に申請の義務があります)。相続を伴う場合かどうか、所有権を証明する書類があるかどうか、その他の登記が必要かどうか、などでも調査費用や調査期間が異なります。詳しくはお問い合わせください。