SERVICE 05
建物滅失登記
建物滅失登記は、建物を取り壊した場合や建物が焼失した場合などに行われます。所有者は取り壊した日または焼失した日から1ヶ月以内に滅失の登記をしなければなりません。その際には、資料調査を行ったうえで、現地確認をしてから申請を実施します。建物の滅失登記を行うと、登記簿が閉鎖されることになります。建物がなくなったにもかかわらず、滅失登記をしていないと固定資産税の納付書が送られてくる可能性もありますので、記載のようなケースに該当する方は早めに滅失の登録をしておくのがおすすめです。ちなみに、滅失した建物が建物の一部だったり、附属であったりした場合は、表題部の変更登記が必要となります。