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CASES

測量事例

土地家屋調査士 関太郎登記測量事務所の測量事例・実績

関太郎登記測量事務所がこれまで横浜を中心に解決してきた、相続対策、再建築不可物件の救済、建築・不動産売買に伴う境界確定測量などの代表的な事例をご紹介します。現場ごとの課題や解決のポイントを実務の視点からわかりやすく解説いたします。

CASE 01

相続

相続

土地の相続では、多額の相続税の負担が生じる場合があります。
その額は、土地の面積が明確でなければ正確に計算することができません。

相続対策をするためには、相続が発生する前に測量をすることがポイントです。
相続発生前に測量をし、土地の評価額が分かれば、あらかじめ相続対策の計画を立てることができます。

測量を行うタイミングとしては、お仕事をリタイヤした直後(65歳~70歳くらい)で、精神的・体力的・時間的余裕があるときに行っていただくのがおすすめです。


相続対策は奥が深く、複雑なため相続に長けている専門家に相談が必要なケースも多々あります。

その際には、自社のネットワークを活用し、税理士・不動産会社・弁護士・不動産鑑定士などをご紹介することも可能です。
ぜひお気軽にご相談ください。

※ご相談の前提資料として、土地の測量図が必須となります。

改善・解決のポイント

相続が発生してから測量することになった場合はどうなる?

相続発生時、相続した土地を売却するケースは多々あります。

たとえば「親が住んでいた土地を兄と弟で相続して2分割する」場合。
兄が母屋のある敷地を相続して住み続け、弟が庭を相続することになった際、土地を売却する必要があるため遺産分割協議を締結する、といったケースはよくあります。

土地の分割にあたっては、二つの土地の資産価値を正しく理解する必要がありますが、その評価方法・価値はケースごとに異なるほか、地中の水道管、配水管、ガス管や、地上の电線、電話線などにも配慮しなければなりません。
また、隣地から境界の承諾を得て面積を確定する作業も必須です。

相続税の申告から支払いまでの期間はわずか10か月間。
この期間内に、測量・面積確定・土地の売買契の締結を行い、土地代金を回収しなければならないため相続発生後の測量はスピードが要求されます。

土地家屋調査士は、こうした土地分割の際に、図形上の数値的な要素に基いて分割するだけでなく様々な法令上の制限(建築基準法や民法)・分割した時の土地の使い勝手・価値・将来売却する際にに売りやすい状況を作っておくなど、定性的な要素にまで踏み込んだご提案が可能です。

CASE 02

再建築不可

再建築不可

再建築不可物件とは、現在の建築基準法の規定を満たしていない敷地のために、建物を取り壊してしまうと新たに建築等ができない物件のことを指します。
建て替えが出来ない代わりに、周辺の地価よりも安価に取引されることが多いです。

ただし、法律で定められた安全上・交通上・防火上および衛生上の基準をクリアできれば再建築できる可能性もあり、一定の救済措置が用意されています。

再建築不可の救済措置の条件は、以下の3つです。

  • 道路の位置指定を申請する
  • 隣地を借地・購入して接道義務を果たす
  • 43条但し書き申請(43条許可申請)をする

上記の1と2は、建築できる土地にするために自分の土地や他人の土地を利用する正攻法です。
しかし、他人の承諾が必要となるためハードルが高く、承認が得られずに悩むケースも少なくありません。

そのため1と2が難しい場合には、3の43条但し書き申請解決をはかるのがおすすめです。

43条但し書き申請とは、建築審査会の許可を受けることで建築が認められる方法です。

再建築可能な状態にするための43条の許可申請に必要な測量については、許可申請に要求される図面の作成のポイントを把握している事が必要となりますが、弊所では豊富な経験・ノウハウにより、役所が許可を出しやすい図面を作成できます。

具体的な流れは以下の通りです。

  • 初見で大まかな可否の判断
  • 当局と協議・事前相談
  • 43条許可申請の方向性を決定

この申請には地域性があり、各行政によって判断基準が異なり、弊所では、横浜市専門で実施しています。

こうした手続きそのものが面倒であれば、再建築許可物件を専門に取り扱う不動産業者をご紹介することも可能です。
お気軽にご相談ください。

CASE 03

建築のために必要な測量

建築のために必要な測量

建築のために必要な測量は、主に以下の4つになります。

  • 真北測量
    「北」の向きには、「真北」「方眼北」「磁北」の3種類があります。建築の設計に際しては、北側斜線制限や日陰規制を検討するために「真北」の方向を定めなければなりません。
  • 建築基準法に適合した土地であるかの確認
    敷地が接する道路の幅が4m未満の場合、道路の中心から2m後退(セットバック)させるための道路中心線・道路後退線特定測量や、敷地の間口寸法の確保、隣地からの越境物確認のための測量を実施します。
  • インフラ設備の確認
    建築設計にあたっては、給水施設、排水施設、ガス管、電線などの架空線の位置を正確に特定することも重要なポイントとなります。
  • 高低差測量
    隣地との高低差の測量、高低差がある場合の構造物の状況、崖の状況も、安全な建築設計をする際の大変重要な項目になります。

関太郎登記測量事務所では、以上のような建築実務における必須要件をすべて考慮した上で、高精度な測量を実施させていただきます。

CASE 04

売買のために必要な測量

売買のために必要な測量

土地を安全に売買するための測量は、基本的に以下のような5つのステップ・要件に沿って行われます。

  • 境界を現地に正しく明示する。
  • 隣接地土地所有者と境界を確認し承諾を得る(筆界確認書の締結)。
  • 実測面積を確定させる。
  • 建築基準法に適合した土地であるかを確認する(例:2mの接道確保。境界確定によって隣地側の幅員を狭めてしまわないか等、隣地へも配慮します)。
  • 境界が「筆界」を正しく反映しているかを詳細に調査する。

「筆界」とは、登記により公示されている公法上の土地の境い目のことです。一方で、合意等による私法上の境い目は「所有権界」と呼ばれ、両者が一致しない場合には大きなトラブルに発展しかねません。そのため、不明瞭な境界線については、筆界を正しく反映できるように徹底した調査・測量を行います。

また、単に図面を引くだけでなく「商品性のある土地なのか」「売却する事が出来る土地であるか」というプロの資産視点に留意するのも極めて重要なポイントです。

売買契約に付される条件によって細かいフローが異なりますので、詳しい内容については、お気軽にお問い合わせください。

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