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Q&A

よくある質問

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Q

土地の境界が分からなくなりました。どうやって確認すれば良いですか?

測量図などの資料を探して、資料を参考に境界が存在すると思われる個所をメジャーなどで距離をあたります。地中に埋まっている事も少なからず多いので、スコップで軽く掘ってみると良いでしょう。

Q

所有地を測量したところ登記簿の面積と、実際の面積が違っています。
法務局の「公図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいですか?

地積更正登記などの手続きが必要ですが、高額な費用がかかります。手続の要否やタイミングを考慮すると良いでしょう。

Q

土地を売買したときは毎回測量しないといけないでしょうか?

土地を売買した時に測量を実施するのは以下の場合になります。
①買主が要求した時
②現地に境界が亡失しているとき
③面積が分からない時
④過去に実施した測量がかなり昔の時
⑤工作物などが越境している可能性があるときなどです。
例えば、数年前に測量した図面があり、現地と一致していれば、測量する必要がない可能性が高いと言えます。
いずれにしても、測量の要否を判断するのは、売買契約に条件づけられているか否かになります。

Q

お隣の方から境界確認の立会いを求められたのですが、どうしたらよいですか。

境界確認をして、境界を確定させるのは双方にメリットがあります。たとえば、「隣の土地との境界がわかる」「測量費用・測量図面が無料で手に入る」などです。将来の境界トラブルを減らすことにも繋がりますからぜひ立ち会われることをおすすめします。立ち合い時間は10~15分程度です。

Q

測量っていくらくらいするんでしょうか。

測量は、現場での作業の他に、事前の資料集め、資料の確認、や、測量後の検討、作図など、長大な期間を要します。費用算出に当たっては、土地の広さ、境界点の数、隣地の件数、土地の数などを考慮して計算します。1宅地の境界確定測量という事になると、最低でも30万円程度の費用は発生する事になります。

Q

建物を取壊しましたが、登記をしなくてはいけないですか?

登記されている建物を取り壊した場合、不動産登記法第五十七条により法務局への滅失登記申請をしなければなりません。一方、未登記の家屋を取り壊した場合には資産税課に届出をする必要があります。その際に、解体業者から解体証明書をもらっている場合は添付が必要です。しかし、その証明書を紛失してしまったり、取得できなかったりした場合には、所有者が作成する上申書を添付して登記することもできます。こうした相談は土地家屋調査士の専門分野でもありますので、まずは一度ご相談ください。

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