幽霊建物と建物滅失の申出手続
幽霊建物とは
現存しないが、登記だけが残っている幽霊建物
「そんなことがあるの?」と驚かれる方が、いらっしゃるかもしれませんが、
少なからずあるケースです。
建物を取り壊したときには
建物滅失登記の申請をしなければならないと
不動産登記法に定められていますが、
滅失登記申請をせずに、登記だけがそのままになっているケースです。
幽霊建物は土地の売却時に問題となる
幽霊建物とは、既に取り壊された建物の登記が
残っている建物のことです。
このような建物が、土地に残っていると、
土地を売却が困難になる場合があります。
なぜなら、売買契約書には、売主が以下の条件を満たすことが
求められているからです。
「売主は、本物件の所有権移転の時期までに、
抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権、
その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除する。」
所有者不明の問題
建物の滅失登記は、建物の所有者しか申請できません。
幽霊建物の場合、所有者不明のため手続きが進められない
という問題が生じます。
所有者が特定できない状況では、幽霊建物の登記の滅失登記ができません。
建物滅失の申出
先述の通り、幽霊土地と呼ばれる状況では、
建物滅失登記の申請を行うことはできません。
しかしながら、土地所有者が申出を行うことで、
登記官による職権登記手続きを促し、
滅失登記を実行することができます。
ただし、建物滅失登記の申出があった場合でも、
登記官は即座に滅失登記を行うわけではありません。
建物の所有者や所有権登記名義人に対して申請を促すために催告を行います。
そして、催告にもかかわらず申請がなされない場合には、
登記官が職権で建物滅失登記を実行します。
したがって、建物滅失の申出の場合、通常の申請手続きよりも
間がかかるということになります。
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