相隣関係の見直しと改正法について
1. 隣地使用権の問題点
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる(現民法209Ⅰ本文)。
しかし、以下の問題が存在します。
- 「隣地の使用を請求することができる」の具体的意味が判然とせず、隣地所有者が所在不明である場合等で対応が困難
- 障壁・建物の築造・修繕以外の目的で隣地を使用することができるかどうかが不明確で、土地の利用・処分を阻害
2. 改正法の内容
改正法では、以下の点について明確化及び改善が行われました。
①隣地使用権の内容に関する規律の整備
土地の所有者は、所定の目的のために必要な範囲内で、隣地を使用する権利を有する旨を明確化(新民法209Ⅰ)。隣地使用の日時・場所・方法は、隣地所有者及び隣地使用者のために損害が最も少ないものを選ばなければならない(新民法209Ⅱ)。隣地使用に際しての通知に関するルールも整備されました(新民法209Ⅲ)。
②隣地使用が認められる目的の拡充・明確化
隣地使用が認められる目的が以下のように拡充・明確化されました。
- 障壁、建物その他の工作物の築造、収去、修繕
- 境界標の調査・境界に関する測量
- 新民法233Ⅲによる越境した枝の切取り(新民法209Ⅰ)
隣地所有者及び隣地使用者への通知
隣地使用に際しては、あらかじめその目的、日時、場所及び方法を隣地所有者に(隣地所有者とは別に隣地使用者がいるときは隣地使用者にも)通知しなければならない。そのために合理的な期間を置く必要があります(事案によるが、緊急性がない場合は通常は2週間程度)。しかし、以下のような例外ケースも存在します。
①通知が困難な場合の例外
あらかじめ通知することが困難なときは、隣地の使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。具体的な例としては以下の場合が考えられます。
- 急迫の事情がある場合(建物の外壁が剥落する危険があるときなど)
- 隣地所有者が不特定又は所在不明である場合(現地や不動産登記簿・住民票等の公的記録を調査しても所在が判明しないとき)
- 隣地所有者が不特定又は所在不明である場合は、隣地所有者が特定され、その所在が判明した後に遅滞なく通知することで足り、公示による意思表示(民法98)により通知する必要はない。
これらの改正により、隣地使用権の問題点が解消され、隣地所有者と使用者間の相互理解と協調が進むことが期待されます。