相続土地国庫帰属制度について
相続土地国庫帰属制度の詳細
相続した土地を「利用計画がなく、遠隔地に存在する」や「近隣への影響を考慮して管理が求められ、しかし、その負荷が大きすぎる」といった状況で手放したいというニーズは増加傾向にあります。
このような場合、土地が管理されずに放置され、「所有者不明土地」が発生する可能性があります。それを防ぐために、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が特定の条件を満たす場合、土地を放棄して国庫に帰属させる「相続土地国庫帰属制度」が導入されました。
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から開始されます。
土地家屋調査士の役割と活用
土地家屋調査士は、親族から相続した土地の利活用をサポートし、境界確定や分筆登記を行ってきました。新たな「相続土地国庫帰属制度」の下でも、不明な土地の所在や境界について、申請前に土地家屋調査士に相談することが推奨されています。
特に「相続土地国庫帰属制度」の対象となる土地には特定の要件が設けられており、以下の却下事由が存在します。
(1) 申請が許可されないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を得られないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
特に(1)のE、境界が不明瞭な土地に関しては、法務局から取得できる登記事項証明書、地積測量図や地図(法第14条第1項の地図やそれに準じる図面)をもとに、現地の状況を踏まえた判断が求められます。土地の位置やその範囲がはっきりと把握できない状況では、土地家屋調査士としての専門的な知見を活かし、ご相談に応じます。