土地譲渡を目的とした分筆登記
土地の一部を売却したり、親族間で贈与したりする際に行われる「土地分筆登記」。一見すると、土地を切り分けるだけのシンプルな手続きに思えるかもしれませんが、実は実務上、非常に高度な判断と多角的な視点が求められる「簡単なようで難しい」業務の一つです。
今回は、私たちの事務所の大きな強みでもある、隣地との「境界の調整」を目的とした土地分筆登記 横浜での実務と、それに伴う微細な土地の所有権移転登記に至るまでの一連の手続きについてご紹介いたします。
微細な土地譲渡だからこそ活きる「独自のワンストップ強み」
お互いの敷地をスッキリさせるために「隣の土地を数十センチ、数平米だけ買い取りたい(譲渡したい)」というご相談はよくあります。しかし、このようなごく微細な土地の売買は、一般的な宅建業者(不動産仲介会社)にとっては手数料の手間の割に報酬が少なくなるため、積極的に扱いたがらないという現実があります。
そこで活きるのが、当事務所の提供するワンストップサービスです。私は土地家屋調査士であると同時に、上位資格である「公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)」の資格も保有しています。単に法務局へ土地分筆登記 横浜の申請を行うだけでなく、関連法規(建築基準法など)の厳密なチェック、分筆後の残された土地の資産価値への影響、さらには金融機関の視点から見た既存ローン・抵当権の設定解除の手続きなど、多角的な視野を持って最適なスキームをご提案できるのが大きな強みです。
マイベストプロ神奈川のコラムでも実務を詳しく解説中!
分筆を行うためには、前提としてその土地のすべての「境界確定測量」が完了している必要があります。当事務所が手掛ける分筆の手続きの流れや費用感などについては、ぜひ当サイトの土地分筆登記ページも併せてご覧ください。
この「隣地への譲渡を前提とした分筆手続き」に関する具体的な実務のポイントや、地主様が気をつけるべき注意点については、マイベストプロの外部コラムでもより深く掘り下げてご紹介しています。ご興味のある方は、ぜひ以下のリンクから最新の記事をご覧ください。
外部ブログ記事はこちら:
(マイベストプロ神奈川)隣地への譲渡を前提とした分筆登記について
横浜市中区に根ざして29年。お隣との境界調整や、一部売却に伴う複雑な分筆手続きでお悩みでしたら、不動産コンサルティングのプロでもある関太郎登記測量事務所までお気軽にご相談ください。
関連団体リンク:神奈川県土地家屋調査士会
